薬袋には記載しなければならない事項が法律で決まっています。
薬剤師法
(調剤された薬剤の表示)
第二十五条 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
出典:薬剤師法 第二十五条
薬剤師法施行規則
(調剤された薬剤の表示)
第十四条 法第二十五条 の規定により調剤された薬剤の容器又は被包に記載しなければならない事項は、患者の氏名、用法及び用量のほか、次のとおりとする。
一 調剤年月日
二 調剤した薬剤師の氏名
三 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法 (平成四年法律第四十六号)第二条第二号 に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者を含む。以下同じ。)の名称及び所在地(往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者のうち、法人以外の者にあつては、その氏名及び住所とする。以下同じ。)
出典:薬剤師法施行規則 第十四条
つまり、以下の5点が必須事項となります。
- 患者の氏名
- 用法、用量
- 調剤年月日
- 調剤した薬剤師の氏名
- 調剤した薬局の名称及び所在地(病院、診療所、飼育動物診療施設も同じ)

薬剤情報提供書(薬情)への記載事項
薬袋への記載事項と合わせて、薬剤情報提供書についても解説します。
薬剤情報提供書は、薬局で処方された薬を受け取るときに、一緒に渡される薬の説明書のことです。
薬剤情報提供書は薬情とも略されることがあります。薬情は公的な文書(行政文書)などでも使われる略称です。
処方された薬についての以下の情報が記載されています。
- 当該薬剤の名称(一般名も含む)
- 有効成分の名称およびその分量
- 用法および用量
- 効能または効果
- 保健衛生上の危害を防止するために必要な使用上の注意
- その他適正な使用のために必要と判断される事項
(調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等)
第九条の四 薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の適正な使用のため、当該薬剤を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法その他の方法により薬剤の適正な使用を確保することが可能であると認められる方法として厚生労働省令で定めるものを含む。)により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下第三十六条の十までにおいて同じ。)に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(e-Gov 法令検索)
おくすり手帳への記載事項
薬袋への記載事項と合わせて、処方された薬とともに使われるおくすり手帳についても解説します。
おくすり手帳は、薬局で処方された薬を受け取るときに、一緒に使用する薬の記録帳のことです。
おくすり手帳には以下の内容を記載します。
- 患者情報:氏名、生年月日、連絡先など
- 既往歴:アレルギー歴:過去の病気やアレルギーの有無
- 副作用歴:これまでに経験した副作用に関する情報
- 調剤情報:薬剤の名称、用法・用量、服薬日、注意事項
- 利用する薬局情報:保険薬局の名称や連絡先
ウ 手帳
(イ) 「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次の①から④までに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和4年3月4日保医発0304第1号)(厚生労働省)
① 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録
② 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
③ 患者の主な既往歴等疾患に関する記録
④ 患者が日常的に利用する保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等