選挙で使用される郵便物の中でも、公職選挙法等で規定されているハガキについて解説します。
選挙ハガキについて
一般的に「選挙ハガキ(法定ハガキ、公選ハガキ)」などと呼ばれていますが、正式には選挙運動用通常葉書と言います。
公職選挙法の規定により無料で配布できるハガキがあります。
所定の決まりがありますので、必ず事前に日本郵便へお問い合わせ下さい。 選挙郵便のご案内(日本郵便)
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第1項の規定に基づき、公職の候補者(衆議院の比例代表選出議員の候補者は除きます。)が無料で差し出すことができる通常はがきです。
通常はがきは、当社が発行する郵便はがきのほか、私製する郵便はがきがご利用いただけます。
差し出しに当たって、一般の通常はがきとは区別するため、当社が定める郵便局において所定の表示を受けていただきます。
選挙郵便のご案内 - 日本郵便
選挙ハガキの活用スケジュールについて
ハガキの到着が投票日になってしまうと公職選挙法違反に問われる可能性もあります。
必ず投票日前日までに届くよう、スケジュールを組みましょう。 :お客様にしていただく工程
選挙事務所の住所を郵便局へ登録
特に選挙事務所を新設・移転された方は、早めに日本郵便へ届け出てください。
デザイン制作
郵便局にデザインが規定内に収まっているか確認
印刷
宛名書き
配達事務を行う郵便局へ持ち込む
郵便局で選挙用の表示をするため、ポストへの投函はできません
有権者様に到着
ハガキ宛名面に関するデザイン上の注意点
郵便ハガキとして使用するため、日本郵便株式会社が定める私製葉書としての規定を満たす必要があります。
宛名面の規定
「内国郵便約款」の第22条に「私製葉書の規格及び様式」が定められており、宛名面の規定として第6項に以下の様に記載されております。
表面の上部又は左側部(横に長く使用するものにあっては、右側部)の中央に、通常葉書にあっては「郵便はがき」又はこれに相当する文字を、往復葉書の往信部及び返信部にあっては「郵便往復はがき」又はこれに相当する文字を明瞭に表示したものであること。
内国郵便約款 - 日本郵便株式会社
このため宛名面の上部または左側部に「郵便はがき」(もしくはそれに相当する文字)を印刷する必要があります。
印刷できる領域・してはいけない領域
また、選挙運動用通常はがきでは、宛名面で印刷(デザイン)できる領域・してはいけない領域も規定を満たす必要があります。
参考資料として「青森県の選挙管理委員会」のサイトに掲載されている日本郵便株式会社 東北支社作成の「選挙葉書ご利用のしおり」(平成26年11月版)から紹介します。
参考資料
「選挙葉書ご利用のしおり」(日本郵便株式会社 東北支社作成 平成26年11月版・青森県選挙管理委員会・PDFファイル)