“第3種有機溶剤” の意味・解説

  • 公開:
  • 更新:
  • 制作/編集:
目次
Loading...

表記・読み

  • 第3種有機溶剤…だいさんしゅゆうきようざい

解説

第3種有機溶剤とは、有機溶剤中毒予防規則(有機則)第一条で指定されている有機溶剤のことです。

印刷業界では、印刷工場での印刷機の洗浄剤などに使用されている場合があります。


具体的な物質名は、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署が発行している冊子「有機溶剤を正しく使いましょう」(2012年8月発行)によれば以下の通りです。


物質名CAS登録番号
ガソリン
コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。)
石油エーテル
石油ナフサ
石油ベンジン
テレビン油
ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。)

上記有機溶剤が5%を超えて含有されている物質も該当します。


第3種有機溶剤を使用する洗浄作業などでは、有機溶剤中毒予防規則により、危険情報の周知徹底や、作業環境の制限・指定、健康管理の指定などがあります。(適用除外項目もあります)



第1種・第2種・第3種の有機溶剤の「有機溶剤等の許容消費量」(有機溶剤中毒予防規則から)を比較すると、6:40:150となり、第3種有機溶剤が一番許容消費量が大きく、第1種・第2種の有機溶剤より危険度が低いことが分かります。