“第2種有機溶剤” の意味・解説

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表記・読み

  • 第2種有機溶剤…だいにしゅゆうきようざい

解説

第2種有機溶剤とは、有機溶剤中毒予防規則(有機則)第一条で指定されている有機溶剤のことです。

印刷業界では、印刷工場での印刷機の洗浄剤などに使用されている場合があります。


具体的な物質名は、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署が発行している冊子「有機溶剤を正しく使いましょう」(2012年8月発行)によれば以下の通りです。


物質名CAS登録番号
アセトン67-64-1
イソブチルアルコール78-83-1
イソプロピルアルコール67-63-0
イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)123-51-3
エチルエーテル60-29-7
エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)110-80-5
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)111-15-9
エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)111-76-2
エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)109-86-4
オルト-ジクロルベンゼン95-50-1
キシレン1330-20-7
クレゾール1319-77-3
クロルベンゼン108-90-7
酢酸イソブチル110-19-0
酢酸イソプロピル108-21-4
酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)123-92-2
酢酸エチル141-78-6
酢酸ノルマル-ブチル123-86-4
酢酸ノルマル-プロピル109-60-4
酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル)628-63-7
酢酸メチル79-20-9
シクロヘキサノール108-93-0
シクロヘキサノン108-94-1
1,4-ジオキサン123-91-1
ジクロルメタン(別名二塩化メチレン)75-09-2
N,N-ジメチルホルムアミド68-12-2
スチレン100-42-5
テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)127-18-4
テトラヒドロフラン109-99-9
1,1,1-トリクロルエタン71-55-6
トルエン108-88-3
ノルマルヘキサン110-54-3
1-ブタノール71-36-3
2-ブタノール78-92-2
メタノール67-56-1
メチルイソブチルケトン108-10-1
メチルエチルケトン78-93-3
メチルシクロヘキサノール25639-42-3
メチルシクロヘキサノン1331-22-2
メチル-ノルマル-ブチルケトン591-78-6

上記有機溶剤が5%を超えて含有されている物質も該当します。


第2種有機溶剤を使用する洗浄作業などでは、有機溶剤中毒予防規則により、危険情報の周知徹底や、作業環境の制限・指定、健康管理の指定などがあります。(適用除外項目もあります)



第1種・第2種・第3種の有機溶剤の「有機溶剤等の許容消費量」(有機溶剤中毒予防規則から)を比較すると、6:40:150となり、第3種有機溶剤より3.75倍危険であることが分かります。