“第1種有機溶剤” の意味・解説

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表記・読み

  • 第1種有機溶剤…だいいっしゅゆうきようざい

解説

第1種有機溶剤とは、有機溶剤中毒予防規則(有機則)第一条で指定されている有機溶剤のことです。

印刷業界では、印刷工場での印刷機の洗浄剤などに使用されている場合があります。


具体的な物質名は、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署が発行している冊子「有機溶剤を正しく使いましょう」(2012年8月発行)によれば以下の通りです。


物質名CAS登録番号
クロロホルム67-66-3
四塩化炭素56-23-5
1,2-ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)107-06-2
1,2-ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)540-59-0
1,1,2,2-テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン)79-34-5
トリクロルエチレン79-01-6
二硫化炭素75-15-0

上記有機溶剤が5%を超えて含有されている物質も該当します。


第2種有機溶剤を使用する洗浄作業などでは、有機溶剤中毒予防規則により、危険情報の周知徹底や、作業環境の制限・指定、健康管理の指定などがあります。(適用除外項目もあります)



第1種・第2種・第3種の有機溶剤の「有機溶剤等の許容消費量」(有機溶剤中毒予防規則から)を比較すると、6:40:150となり、許容消費量が少ないため、第1種有機溶剤は第2種・第3種の有機溶剤より危険度が高いことが分かります。